大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1679 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人湯川忠一の論旨第一点は、原判決は大審院の判例と相反する判断をしたと

主張し、大正一五年(れ)第五九四号、同年(れ)第六四八号の二件を引用し縷々

陳述するのであるが、このことは原審で主張判断のない事項であるから所論は採用

の限りでない。(なお本件記録によれば被告人は、被害者の社会的地位を害するに

足るべき具体的事実を述べたものと認められる。)

同第二点は、法令違反、量刑不当の主張で刑訴四〇五条適法な上告理由に当らな

い。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三一年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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